
法人登記や役員変更登記、目的変更登記などの手続きをサポートいたします。
商業登記について

商業登記の対象となる会社の種類には株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・特例有限会社があり、それらの会社名や所在地等の基本的な情報は、商業登記簿に記録されています。
会社を設立したり、役員に変更があったりした場合には法務局に申請し、登記簿の内容を変更することが義務づけられています。
商業登記簿には会社の実在性や代表者の権限などが記録されており、その情報は法務省で公開されています。そのため、商業登記を行うことは会社の信用性の保持や、取引の安全性の確保に重要な手続きと言えます。
業務内容
会社設立登記

会社を設立する際にはいくつか手続きがあり、それを行うことで法人格が認められ、初めて企業としての経済活動を開始できます。ただし、手続きが複雑ですので、それだけ時間と手間がかかります。中でも「登記申請」は、専門的な知識で正確な書類を作成することが求められますので、一般的には司法書士がその手続きを代行します。
当事務所は会社設立登記のほかにも、定款作成や役員変更、本店移転などの手続きも承っておりますので、併せておまかせください。
有限会社から株式会社への商号変更登記

法人形態の一つである「有限会社」は、平成18年の会社法の施行前には設立が可能でしたが、現在は新しく設立ができません。そのため、現行の有限会社は「特例有限会社」として存続しています。
株式会社とは違い、役員の任期制限がなかったり、決算公告が不要だったりするメリットがあります。
また、歴史が長い会社という印象を得られることから、有限会社のままにしている企業もあります。
一方で、社会的信用度を低く見られたり、会社の吸収合併ができなかったりするなどのデメリットがあるため、当事務所へ商号変更の依頼をされるお客様も多くいらっしゃいます。
組織再編

合併などで組織を再編する場合、手法によっては複雑かつ多くの手続きが必要となります。
例えば新設型再編の場合、定款の作成など通常の会社設立と同様の対応に加え、官報等で組織再編の公告を行う必要があります。また、プロジェクトには多くの人が関わりますので、スケジュールの調整や遂行に時間を要します。
組織再編の具体的な手法としては「合併・会社分割・株式交換・株式移転・株式交付」の5つが会社法で定められており、当事務所ではお客様の依頼内容に合わせて確実な対応を行っております。
対応業務
役員変更
募集株式の発行
本店移転
定款作成
会社設立
有限会社から株式会社への商号変更
解散登記
清算結了
組織再編

